
会員制度
当社は、会員制度を用いて、投資家の皆様の資産運用と財産形成を目的とした、有価証券の投資判断の助言を致しております。
会員の種類
- ・1銘柄会員
- ・特別会員
- ・ルビー会員
入会の流れ
当社の会員規約をご覧いただき、入会をご検討してみたいと思われたら、次の流れで手続をお願いします。
- 1、
- 当社に連絡してください。
入会希望・ご質問などを受け付けております。各事務所にお電話をお願いします。
受付時間 平日8:30~20:00
メールでも受け付けております。 - 2、
- 当社より、入会に必要な書面などをお送りします。「契約締結前の書面」をよくお読み下さい。
- 3、
- ご希望の会員ランクの会費を指定口座にお振込みください。
振込み入金前・入金後に必ず当社担当者に連絡し、十分注意してお間違えのないように、ご入金ください。
会費は税込みです。振り込み手数料はお客様でご負担願います。 - 4、
- 当社にて、入金の確認が取れた時をもって会員契約(投資顧問契約)が成立し、投資判断に関する助言を開始させていただきます。
- 5、
- 会費領収書と会員証(投資顧問契約締結時の書面)をお送りしますので、よく読んで内容をご確認下さい。
- 6、
- 振込先 当社口座番号
みずほ銀行 東京中央支店 普通1736941 株式会社東山経済研究所
三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 普通398335 株式会社東山経済研究所
三井住友銀行 大阪本店 普通487301 株式会社東山経済研究所
ゆうちょ銀行 記号12140 番号89098491 株式会社東山経済研究所
お問合せ先
名古屋本店 052-551-0401 (平日 8:30~20:00)
東京連絡所 03-6427-6795(転送電話) (平日 8:30~20:00)
大阪連絡所 06-6315-1240(転送電話) (平日 8:30~20:00)
※ご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にご連絡下さい。お待ちしております。
会員規約(投資顧問契約)について
- 1.投資顧問契約の概要
- 2.報酬などについて
- 3.有価証券等に係るリスク
- 4.クーリング・オフの適用
- 5.租税の概要
- 6.投資顧問契約の終了の事由
- 7.禁止事項
- 8.金融ADR制度の対応
- 9.会員規約(投資顧問契約)
1.投資顧問契約の概要
- (1)
- 当社が会員制度を用いて、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断を会員様に 助言する契約です。会員様が投資を行った成果は、すべて会員様に帰属します。
- (2)
- 会員様は投資助言を拒否したり、助言と異なる投資をしても差しつかえありません。
- (3)
- 投資助言は会員様にとっては全て任意であり、売買の強制はしません。
- (4)
- 投資助言により会員様に損失が発生しても、当社はこれを賠償する責は負いません。
2.報酬などについて
(1)投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、国内の株式、債券の価値の分析又はこれらの価値の分析に基ずく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、会員様から、会員区分に基づいて助言報酬(投資顧問料)を頂きます。下記投資顧問料は投資契約時に一括納入していただきます。
(2)会員様に提供する投資助言の内容及び方法と投資顧問料
有価証券等の価値等の分析に基ずく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行います。助言は電話又は面談もしくはFAXにて行います。
投資顧問料
| 会員区分 | 期間 | 金額 | 有価証券の投資判断に関する助言等の内容 |
|---|---|---|---|
| 1銘柄会員 | 1ヶ月 | 100,000円 | 期間内に1銘柄の買い助言を行います。会員からの相談の申し出が合った場合は、その1銘柄の有価証券の投資判断に関する助言も行います。 |
| 特別会員 | 6ヶ月 | 300,000円 | 2ヶ月に1回以上の有価証券の投資判断に関する助言を行います。契約期間中、会員からの申し出が合った場合は、随時有価証券の投資判断に関する助言を行います。 |
| 1年 | 500,000円 | ||
| 2年 | 800,000円 | ||
| 1銘柄会員 | 6ヶ月 | 1,200,000円 | 投資資金量の多い方を対象に2ヶ月に5回以上の有価証券の投資判断に関する助言を行います。また、契約期間中、会員からの申し出が合った場合は、随時有価証券の投資判断に関する助言を行います。※3 |
| 1年 | 2,200,000円 | ||
| 2年 | 3,800,000円 |
- ※1
- 上記金額には消費税額が含まれます。
- ※2
- 有価証券の投資判断に関する助言とは、有価証券の種類、銘柄、 数及び価格並びに売・買・持続の別、方法及び時期についての投資判断のことをいいます。
- ※3
- ルビー会員については、その他のサービスとして東山経済レポートを2ヶ月に1回以上送付し、当社の各種出版物を送付します。企業調査報告書を必要に応じて送付します。
- ※4
- 特別会員及びルビー会員の助言は、1銘柄ずつの買・売りを繰り返していくことを基本とします。下落相場の場合は会員様の資金状況、ご希望にもよりますが、1銘柄ずつを基本とし、会員期間中に1銘柄しか買い助言出来ないこともあります。
3.有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
(1)株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(2)債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動などにより上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(3)信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
4.クーリング・オフの適用
1)この投資顧問契約ではクーリング・オフが適用され、その取り扱いは以下のとおりです。
- (1)
- 会員様が「投資顧問契約締結時の書面」をお受取になった日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で、本契約を解除することができます。
- (2)
- 投資顧問契約の解除日は、会員様がその契約を解除される旨の書面を発送された日となります。
- (3)
- 契約解除に伴う投資顧問料の精算は、次のとおりとし、残金を返還します。
- ◆
- まだ助言を行っていない場合: 契約締結のために通常要する費用(封筒、通信費等)相当額をいただきます。
- ◆
- 助言を行っている場合: 日割り計算した投資顧問料(契約期間の投資顧問料÷契約期間の総日数×契約書を受け取った日から解約日までの日数)をいただきます。
この場合、契約期間の投資顧問料を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。
- 2)
- 会員様が投資顧問契約締結時の書面(会員証)をお受取りになった日から起算して、10日以内を除いては契約の解除は致しません。
5.租税の概要
会員様が有価証券等を売買された際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
6.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
- (1)
- 契約期間の満了(契約を更新及び会員区分のランクアップの場合を除きます)。
- (2)
- クーリング・オフにおいて、会員様から書面により契約の解除の申し出があったとき。
- (3)
- 当社が、投資助言・代理業を廃業したとき。
7.禁止事項
当社が行う投資助言・代理業務に関して、次の行為は法律で禁止されています。
- (1)
- 会員様を相手として、または会員様のために以下の行為を行うこと。
- ◆
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国デリバティブ取引
- ◆
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- ◆
- 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
- ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- ◆
- 店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎもしくは代理
- (2)
- 当社が、いかなる名目によるかを問わず、会員様から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者として政令で定める者に会員様の金銭、有価証券の預託させること。
- (3)
- 会員様への金銭、有価証券の貸し付け、又は会員様への第三者のよる金銭、有価証券の貸し付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
8.金融ADR制度の対応
- (1)苦情への対応
- 当社は、お客様の苦情に対しては名古屋本店業務管理室にて対応させていただきます。当社への苦情・要望・不満がございましたら、担当営業員又は業務管理室に、連絡をお願いします。
連絡先 名古屋本店 業務管理室 052-551-2254
営業担当者 052-551-0401 - (2)紛争解決への対応
- 万一 当社と紛争になった場合は、愛知県弁護士会紛争解決センターの仲裁による解決を図りたいと思いますのでご相談ください。尚 遠隔地の場合はお近くの県の弁護士会紛争解決センターでも対応しますので、当社にご相談ください。
連絡先 愛知県弁護士会紛争解決センター 052-203-1777
当社本店 業務管理室 052-551-2254
9.会員規約(投資顧問契約)
- 第1条:
- 株式会社東山経済研究所(以下甲という)の会員趣旨に賛同し、甲が認定したものを会員(以下乙という)の加入条件とします
- 第2条:
- 乙は所定の手続きにて、甲の承認を得、甲の定める投資顧問料を納入し、甲が受領した時をもって会員資格が与えられ、会員証を発行し、期間終了後は無効になります。納入された投資顧問料は、乙が会員証を受取られた日から起算して、10日以内を除いては、返還いたしません。
又、乙の資格は他人に譲渡することは出来ません。 - 第3条:
- 乙は(1)1銘柄会員(2)特別会員(3)ルビー会員の3つのランクのうちの1つに入会できます。又、乙が申し出、甲が承認したものに限り、上位の会員ランクに移行できます。この場合、乙は上位会員と現会員との投資顧問料の差額を納入するものとします。 甲は乙の会員区分に従い、有価証券の投資判断に関する助言を行います。助言及び投資顧問料は、前記2項(2)「会員様に提供する投資助言の内容及び方法と投資顧問料」によります。
- 第4条:
- 甲は甲の社員及び身分を保証するものと乙との個人的な金銭等の貸借は行ないません。これにより生じた紛争については、甲は一切その責を負いません。
- 第5条:
- 甲は、乙の財産上等の個人情報の秘密は厳守します。
- 第6条:
- 甲、乙間の苦情・紛争解決は、前記9項の「金融ADR制度の対応」によることとし、この規約にない事項で問題がある事項は、法が優先するが双方協議の上、誠意をもって善処しなければなりません。
又、法的紛争が生じたときの裁判管轄は名古屋地方裁判所とします。
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受付時間 平日8:30~20:00
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